最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)1830 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人荒川晶彦、同塙悟連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用
の判例は本件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は、単なる法令違反、事実
誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張で
あつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
なお、所論にかんがみ、職権で記録を調査したが、被告人がAを殺害したものと
認められるとした原判決の認定は、正当である。
よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとお
り判決する。
検察官松本卓矣 公判出席
昭和五一年四月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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